賃金室のご案内

最低賃金・最低工賃について

 

 産業や職種にかかわりなく、福井県内で働く全ての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく全ての労働者です。)とその使用者に適用される地域別最低賃金と、特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者に適用される特定最低賃金があります

 

  • 最低賃金に関する実態調査にご協力下さい。

 

 

 福井県最低工賃地は、福井県内で一定の業務に従事する家内労働者とその委託者に適用される工賃の最低額のことで、業務の種類ごとに最低金額が決められています。 

 

各種制度・助成金・給付金等のご案内

    「平成23年度は中途採用者におけるモデル賃金制度セミナーを予定しています。」

 

 

  ~事業場の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げのための改善を支援 します!~  

     

各種統計情報・参考データ

 

 

この記事に関する問い合わせ先

 福井労働局労働基準部賃金室(電話0776-22-2691)

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